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強力な支援制度

県外からの企業立地が多く、全国トップレベルの誘致補助

茨城県では、県内における産業活動の活性化のため、産業振興施策として全国トップレベルの本社機能の誘致補助や、事業所の新設や増設を行う事業者に対する優遇措置を創設しています。
また、県外企業立地件数で全国トップになるなど、茨城県の立地環境は高い評価を得ています。
※2022年通年(1月-12月)工場立地動向調査

国税・県税の優遇措置等

地方拠点強化税制(国税)・本社機能の移転・拡充に伴う県税の優遇措置
補助対象 本県への本社機能の全部又は一部の移転、県内での本社機能の拡充、新規創業
補助内容
  • 〔国税〕施設整備に関する特別償却又は税額控除、増加雇用に対する税額控除
  • 〔県税〕不動産取得税、法人事業税(3年間の特別措置)
対象地域
  • 〔国税〕首都圏整備法に基づく近郊整備地帯(10市町)等を除く地域
  • 〔県税〕県内全域(近郊整備地帯等への移転の場合、減免割合が異なります)

※その他、各市町村の優遇制度が適用となる場合がございます。詳しくは、各市町村へお問い合わせください。

県税の課税免除

茨城県では、県内における産業活動の活性化と雇用機会の創出のため、県税の課税免除を実施しています。

不動産取得税
対象地域 茨城県内全域
対象要件 茨城県内に事務所又は事業所を新設又は増設し、県内で原則5人以上従業者が増加した法人
※当該新増設が、茨城県等の公的団体が造成した工業団地等の区域内である場合は、5人未満であっても対象となります。
※従業者の範囲:雇用保険法に定める被保険者(日雇労働者及び短期雇用者等を除く)
対象事業 製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関、電気・ガス・熱供給業(産業振興促進区域で行うものに限る)、旅館業、大規模小売店舗(認定中心市街地、第二種大規模小売店舗立地法特例区域又は産業振興促進区域で行うものに限る)、植物工場(不動産取得税の課税対象となる家屋内において行う事業に限る)、農林水産物等販売業(産業振興促進区域で行うものに限る)
優遇措置の内容 事業所等の新増設に係る家屋及びその敷地を含む一団の土地の不動産取得税を課税免除
※土地については、取得の日から1年以内にその土地の上に家屋の建築着手があった場合で、かつその家屋が免税対象となる場合に限ります。
適用除外 県税の滞納がある法人、事業所等の新増設が県内事業所等の移転等によるもの(ただし移転前の面積を超えるものについては対象)
適用期間 令和6年3月31日までに事業所等の新増設をしたもの
申告手続
  • 不動産取得税の申告書提出時(取得後60日以内)に、課税免除申告書を併せて提出する。
  • 課税免除の申告書様式については、下記のURLよりダウンロードできますので、ご利用ください。
    https://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/kurashi/tax/index.html

※課税免除の申請は、各県税事務所に対して行うことになります。詳しくは、各県税事務所又は茨城県総務部税務課(TEL:029-301-2424)にお問い合せください。

本社機能移転や生産拠点の整備に対する補助

成長産業(半導体、次世代自動車産業等)の企業様による本社機能の移転や生産拠点の整備に対し、全国トップレベルの補助制度をご用意しています。

補助名 概要
本社機能移転強化促進補助 成長産業(半導体、次世代自動車関連産業等)の本社機能の建物整備費、設備購入費、雇用等に対する補助
次世代産業集積・カーボンニュートラル強化プロジェクト事業補助 成長産業(半導体、次世代自動車関連産業等)の生産拠点の建物整備費、設備購入費に対する補助
※土地取得が必須

※ 補助制度については、茨城県立地推進部立地推進課(TEL:029-301-2036)へお問い合わせください。

  • 【ID】P-273
  • 【更新日】2023年10月2日
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